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令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋に対する固定資産税の特例について

令和2年7月豪雨により滅失し、もしくは損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和9年3月31日までの間に取得または改築した場合、被災代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分に係る税額について、取得の翌年から4年間固定資産税を2分の1に減額します。

(※改築とは、被災した部分を取り壊し、補完部分を再構築するものであり、修理は改築にはあたりません。)

この特例の適用を受けるには申告が必要です。また、一定の要件を満たしていることが必要となります。申告は代替家屋を取得または改築した翌年の1月31日までに提出していただく必要があります。詳しくは山江村ホームページをご覧頂くか、役場税務課までお問い合わせください。


【問合せ】 税務課 ☏(23)5692

 
 
 

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