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自主避難所となる空き家固定資産税減免制度について

更新日:2022年8月23日

災害等の自主避難所として活用される空き家住宅について、固定資産税が減免されます。


【概要】

●減免対象

 空き家であって、災害等による地域の自主避難所として地域が所有者の同意のもと選定し、村が認定した固定資産


●認定基準

①村が発令する高齢者等避難、避難指示を受けてでなく、個人(地域)の判断で非難する場所であって、地域の判断で開設できる空き家であること。


②地域の自主避難所として所有者(管理者)の同意を得た空き家であること。


③家屋の整備の状況、地形等その他の状況を総合的に勘案し、防災上安全が確保できると判断される空き家であること。


④土砂災害警戒区域等に指定されている箇所については、過去の災害箇所等を基に、安全性が確保できると判断される空き家であること。


●適用期日

令和4年度の固定資産税から適用


山江村空き家等地域自主避難所に係る固定資産税の減免に関する要綱
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【問い合わせ先】

山江村役場総務課 TEL:0966-23-3111

山江村役場税務課 TEL:0966-23-5692


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